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突風による被害と損害賠償請求???

2018/03/02 ニュース

急速に発達する低気圧の影響で、日本列島では2月28日から3月2日の間、たいへん強い風に襲われ、多くの空の便が欠航するなど、交通機関への影響も多大でした。

自然現象、とりわけ台風や大雪は、生活の様々なところに影響があります。
交通機関への影響は、日常特に注意すべきものです。
また、突風による家や自動車の損害なども想定され、台風の季節に限らず、そうした事態に対応できるよう情報収集の手段の確認や有事の連絡方法などを確認しておくことも大切です。

今回は、ご自身の所有物である建物や自動車に損害が発生した場合ではなく、台風や突風による近隣への賠償リスクをご紹介いたします。

たとえば、突風によりご自宅の屋根の一部や屋根瓦が飛んでいってしまい、隣の家の窓ガラスや駐車してある自動車に当たり損害が発生してしまったという状況を想像してみたください。

ご自身の家や自動車が台風などを原因として損害を受けた場合、そうした風災も補償対象となる保険に加入しているか、車両保険に加入しているかなどの確認を行いますが、今回は、他人に損害を発生させてしまった場合になります。

近隣住民とのトラブルとして、訴訟にも発展することのある事例でもあるのですが、風という自然によるものだから責任はない!と言い切れないこともあります。
実際に裁判では、賠償義務が認められたケースはあります。

 

もちろん、全ての事例で認められているということはなく、個別具体的な状況によって裁判所の判断も異なります。
突風によって、建物の一部が飛散し近隣に損害を発生させた事例において、賠償責任が発生するかどうかは、突風が起きるまでの所有物の管理状況や、その管理状況に基づき損害を発生させる事故を引き起こすことを予見することができたかなどの事情も考慮されます。

 

常に、建物の状況を把握し、管理することはたいへんです。
また、危険な状況を把握できたとしても、直ぐに修理業者を手配できないこともあります。

だから保険で備えておきましょう!なんでも保険に入っていれば大丈夫!とりあえず保険に入っておく・・という時代ではないため、あれもこれも保険に加入することはオススメいたしません。

ただ、建物の状況把握と管理をすることと同じように、保険の状況を把握・管理しておくことは重要です。

いざ、そうした事態になったとき、対応できる保険なのかどうか。
そうした事態になったとしても、保険ではなく別の手段で備えておくという手段もあります。

ぜひ一度、今回の強風を教訓に、ご自身の賠償事故に対する備えについて考えてみましょう!

今回の確認オススメポイント

①このたびの強風による建物や壁などの損傷がないかどうか。

②損傷を発見できた場合、近隣に被害を発生させてしまうおそれがないかどうか。

③被害を発生させた建物が住居等の物件であれば、「個人賠償責任保険」に個人での加入をしているか。
事業を営む建物物件であれば、「施設賠償責任保険」に事業主としての加入をしているか。

以上、3点の確認をオススメいたします。

その他、事故に関することで疑問や不安に思うことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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