スマホ等の「ながら運転」厳罰化!違反点数・反則金なども約3倍に!
2019/11/28 ニュース

いよいよ来月、令和元年12月1日から、運転中の「ながら運転」に対する罰則が厳しくなります。
自動車やバイクを運転中にスマホや携帯電話を使用・操作していたために重大な交通事故に至るケースが相次ぎ、携帯電話使用等に起因する交通事故件数が減っていないことを受け、今年5月に成立した道路交通法改正に基づくものです。
「ながら運転」とは??
まず、罰則強化の対象となるのは、自動車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を持って通話したり、スマートフォンや携帯電話・カーナビゲーション装置等の画面を注視する行為である「ながら運転」です。
通話しながらの運転で今まで事故を起こしたことがない。
スマホの画面を見るのは一瞬だから大丈夫。
そんな風に思っていませんか?
実際に起きている交通事故の件数について、警視庁の発表の資料によれば、ながら運転(携帯電話使用等)による交通事故の件数は増加傾向にあり、平成30年の事故件数は2790件、10年前の平成20年の事故件数1299件と比較すると2倍以上となっています。
(引用元:警視庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」より)
気を付けていれば大丈夫、と思っていても、実際の事故件数は毎年増加しています。
携帯電話使用等に関する罰則・違反点数・反則金の引上げ
運転中の携帯電話等の使用によって交通事故を起こすなどの「交通の危険」を発生させた場合、改正前は反則金適用となっておりますが、改正後は罰則が適用され、刑事処分・懲役や罰金が科せられ前科がつくこととなります。
交通事故には至らなかったが、通話や、画面を注視している状態をいう「保持」していた場合や「交通の危険」を生じさせた場合の反点数については、3倍に引き上げられ、反則金は「保持」していた場合については約3倍に引き上げられます。


結果として交通の危険を生じさせない場合の保持であっても、違反点数が大きくなった関係で、累積にも大きな影響を及ぼすこととなります。
私は大丈夫・・という意識から、休日の「ながら運転」を続けてしまい、保持による取り締まりを受けた結果、お仕事で自動車を運転することができなくなるおそれもあります。
個人としての危機管理はもちろんですが、会社としての管理も欠かせません。
会社として携帯を貸与していたり、自動車運転が必須であり常時携帯での連絡が欠かせない場合には、今一度会社内で今回の交通法改正を確認する機会を設け、事故防止の再確認と免停による機動力を失うリスクを管理していきましょう。
重大事故を引き起こさないため、またご自身の生活を守るためにも、自動車を運転する際のスマホや携帯の管理の徹底を今一度確認しましょう。